藤野税理士事務所

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税金面でのメリット

所得の種類が事業所得から給与所得に変わる

個人(事業所得)も法人も収入から費用を差し引いた利益(所得)に税金がかかるのは同じです。
そして実質的な利益の額は個人から法人になったところで変わりません。
しかし、法人と個人の大きな違いは、法人の場合は社長に給料(役員報酬)を支払うことです。
もちろんこの給料には給与所得として所得税がかかります。
ただここで重要なのは給与所得には給与所得控除というものがあり、給与の額に応じ、一定の控除があるということです。
節税・税金対策のポイントはこの給与所得控除です。

家族に対する給与を支払える

社員または役員として働いている、経営者の家族に対する給与を支払えます。
そしてその額が年103万円未満の場合には、経営者の扶養家族になれます。

経営者に退職金を支給できる

経営者が退職したり、死亡した場合には退職金を支給することができます。
退職金には大きな控除があり、所得税負担も低く、節税・税金対策に有効です。

欠損金を5年間繰り越せる

法人の場合、社長に給料を支払うので、赤字になりやすいのですが、欠損金を5年間繰り越すことができます。
ちなみに個人の場合は3年です。

一定の生命保険料を損金に計上できる

経営者にかけた一定の生命保険の掛け金が損金になります。
万一経営者が死亡した場合の保険金は会社の収入となり、死亡退職金の原資や会社存続のための資金となります。

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